
あらすじ
町民主体の新しい町政のカタチを定める自治基本条例。2月6日議会の特別委員会で審議。委員長を除く11名の採決は賛成6名、反対5名。2月27日の本会議で採決。委員長と議長の対応次第で否決もありえる状況。なぜ議会がこう割れるか、4月の町議選を前に注目です。
伝聞によれば、反対討論の3名の主な理由(※1)は「町民にたいする説明が足りない」「拙速にやる必要はない」など。条文の中身に反対はないと。以前のブログ(※2)にあるように、反対のための反対の色合いが濃いです。
※1.議事録の開示を請求中
※2.(No.114)【議会にひと言】議員の動向に注目|自治基本条例案の審議
この条例の必要性と町民のメリットは、行政から説明されています。
よって反対のためには、このメリットより町民のデメリットが大きいと説明しないといけません。
「町民にたいする説明が足りない」ければ、町民にどんなデメリットがあるか
町民にデメリットがなく、かつ条文に不具合がないのに、何をもって拙速と言うか
それでも遅らせるなら、遅れたことで失う町民のメリット(=デメリット)をどう考えるか
こういった説明がないので、反対のための反対と言っています。
そもそも、町民主体の新しい町政のカタチに対し、町民代表の議員の意見がなぜこうも大きく割れるのか? 4月の町議会選挙で、そこを町民として見極める必要があると思います。
あらすじは以上です。
以下にこのテーマの考えを深めていますので、よろしければ続けてお読みください。
なお、自治基本条例って何?と思う方は、広報に折り込み連載の記事をお読みください。
詳しく
反対意見に想うこと
この条例に限らず、中身に反対はないけれど、反対のための反対を唱えるときの共通パターンがあります。知らないひとは、なるほどと信じてしまう効果があります。
パターン1.町民に対する説明や意見聴取が不足だ、拙速だと主張する ・・・・実施したらこんどは、参加人数が少ないと反対します。どれくらい、いつまでと言わない論法で、反対のための反対に使えます。
パターン2.批判をかわすため、条例の趣旨は理解していると前置きする ・・・・条文の中身に反対はないのに反対すれば、根拠に乏しい反対との批判を免れない。それをかわすため、趣旨は理解できると前置きします。
パターン3.自分の主張に合わない情報は使わない ・・・・コロナ渦の制限のなか、広報とじ込みで毎月わかりやすい「自治基本条例ニュース」(下の写真)が発行されました。反対の根拠がなくなるので使いません。
なお、「News みんなで創ろう!自治基本条例」の各号のリンクを末尾に掲載します。
➡リンクに飛ぶ
反対意見の根底にあるもの
この条例の必要性と町民のメリットは、行政から説明されています。
反対のためには、このメリットより町民のデメリットが大きいと説明しないといけません
反対の議員はそれがありません。
反対のための反対に迫られる理由をつぎのように考えています。
民主主義の進歩した形を追求する自治基本条例は、全国的にも推進派と抵抗派のせめぎ合いがあります。
自治基本条例は町民主体の考えのもと、町民と議会と行政の関係を定め、町民の権利として町民参加と情報共有を基本に開かれた町政を目指します。
こうなると、戦後ながらく議会と行政が独占してきた町政のカタチが崩れるため、既得権益をまもろうとする人びとがあらわれます。
しかし人口減少社会では、地域を持続させるために住民の痛みを伴う改革が必要となるため、主権者である町民の意見を聞き、町民と議会と行政が協働で町政を行おうとする人びとがあらわれます。
例えば、自治基本条例(案)の第14条に、町民に大きく影響する政策を実施するときは町民参加を求めることを、行政に義務付けています。➡第14条はこちら
これにより大きな建物を建てたり、町民に影響の大きい決定をするときは町民に意見を聞く必要が生じます。➡「News みんなで創ろう!自治基本条例」に説明
こうなると町民代表としての議員の立場が侵されると感じる議員は、さすがにそれは言いにくいので、町民に説明が足りない、いまの制度があるじゃないかと反対します。
なお、以上に当てはまらない政治家としての信条からくる反対もあると思います。それはそれで本会議で聞ければと思います。
まとめ
27日の本会議の採決に注目し、反対意見の主張をよく聞こうと思います。
27日の審議について、本ブログの続報します。
そして4月の町議選では真に町民主体の政治を行える人を選びたいと思います
2023-2-22 Noriaki Gentsu @ NorthQuest
2023-02-24 加筆
参考情報 ➡元に戻る
1.
Vol.5 令和3年6月号 ねっ!知ってる!? (第1回)町民・議会・行政の関係
Vol.6 令和3年7月号 町民主体のまちづくりって? (第2回)自治基本条例のかたちと検討課題
Vol.9 令和3年10月号 住民投票って? (第5回)Q&Aの巻
Vol.10 令和3年11月号 町民の権利・役割って? (第6回)Q&Aの巻
Vol.11 令和3年12月号 協働・コミュニティって?! (第7回)協働・コミュニティ
Vol.12 令和4年1月号 自治基本条例の流れ~ (第8回)専門部会の進捗報告
Vol.13 令和4年2月号 これからどう進めるの? (第9回)今後の進め方
Vol.14 令和4年4月号 町民と議会と行政の関係を考える (第10回)町民と議会と行政の関係を考える
Vol.15 令和4年6月号 自治基本条例ができると何が変わるの? (第11回)新しい町民参加のカタチを創る
Vol.16 令和4年7月号 町民参加、もっと教えて! (第12回)もっと知りたい町民参加
※上記は美瑛町ホームページから引用
2.自治基本条例(案)第14条 ➡元に戻る
第14条 行政は、次の各号に掲げる事項を実施するときは、町民参加を求め ます。
(1) 美瑛町まちづくり総合計画(以下「総合計画」といいます。)の基本構 想及び基本計画並びに各施策の基本となる計画の策定又は見直し
(2) 政策に関する基本方針の制定並びに町民の権利及び役割に関する条例 の制定、改正又は廃止
(3) 広く町民が利用する町の施設の新設、改良又は廃止の決定
(4) 広く町民が利用する町の施設の利用方法の決定
(5) 事務及び事業を効果的かつ効率的に推進するための外部評価の実施
(6) 町民の生活に大きな影響を及ぼす施策の決定
(7) 前各号のほか、町民参加が望ましいと思われる事項
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