あらすじ
2月27日、議会本会議の自治基本条例の採決。美瑛町議会の歴史でもまれな、8名の議員による反対と賛成の討論。公平な条件で論戦が行われ、違いがわかってよかったと思います。
賛成の4名は、この条例が町民、および今後の美瑛町にとって必要との判断をまず述べました。そのうえで、作成の途中で町民への情報が不十分だったことはあとで対応できるとの大人の判断でした。・・・次回に投稿します。
反対の4名は、町民にとっての必要性やメリット/デメリットといった基本に深入りせず、反対のためのダメな理由を繰り広げました。基本に触れると、反対理由が弱いからです。 ・・・各議員のYouTubeはこちら。
部分がダメなら全体がダメと、知らない人には分かりやすくつい信じたくなる、危険な論法です。こいった議論では、新しい取り組みの大局的な判断はできないと思います。
また、町民にとっての必要性やメリット/デメリットといった基本から外れた、反対のためのダメな理由を放つほど、簡単に自分にブーメランで返ってきます。・・・このことは、下の”くわしく”に書きます。
先の読めない時代に新しい取り組みがますます必要になります。
新しいことにたいして、ダメな理由から始まる話し合いは議会に限らずこの町のあちこちで見受けられます。必要かどうかでなく、やりたいかどうかが先にあるのです。
議会がこのような状態にあることを踏まえ、町民は、新しい取り組みを行う町の政治に関心をもち、町長であれ議員であれ、おかしな意見はおかしいと言える目を養っていかねばなりません。
町の最高の意思決定機関となる議会の選挙を4月に控え、現職の議員の考えを知ることが有益とと考え、議会で反対のためのダメな理由がどう使われたかこのあと検証したいとおもいます。
あらすじは以上です。
よろしければ続けてお読みください。
くわしく
この条例に反対の意見をのべた4名の議員は、町民にとっての必要性やメリット/デメリットといった基本に触れず、反対のためのダメな理由を繰り広げました。基本に触れると、反対理由が弱いからです。なのでそいういった理由は、簡単に反論され自分にブーメランが返ってきます。
「町民に伝わっていないからだめ」にブーメラン
反対討論の青田議員、中村議員、高田議員、増山議員は、町民に深く関わることを町民が知らないのはおかしい、説明会で町民に情報共有すべきだった。だから議案に反対、あるいは採決に反対との意見です。・・・ではつぎの問いにはどう答えますか?
議案を議会に提案する前に、町民に深く関わるため事前に知らせないといけない案件はなにか、議会として決めていますか? いないですよね。
新年度予算は、行政が2月28日に議会に提案し、3月16日に議会が採決します。この予算は町民に深く関わっています。しかし町民への情報はありません。これはいいのですか?
町民が町民がと言うなら、議会として町民の意見を汲み上げ、行政にやらせるための議会基本条例を策定し、町民との関係をルール化すべきでした。それを辞退したのは議会の合議だったと聞きましたが、どうなんですか?
ちなみに、町民に対する一定の情報共有は行われました。反対討論の議員はスルーしました。ダメな理由が崩れるから・・・ ①広報びえい本体、および折り込みの「News みんなで創ろう!自治基本条例」 のNo.1-No.16の各号は4000部印刷配布され、ひとつの案件として町政史で最も多い情報量と思われますが、いかがですか? ②美瑛町ホームページでは2022年1月から専用のページを作って情報を提供 議案の策定プロセスの議事録や、テーマの関連情報が一元的に掲載され、一定数のアクセスがあります。いかがですか?
「公約だからといって急いでやる必要はない」にブーメラン
反対討論の青田議員は、公約だからといってやるべきことを省いてまで急ぐ必要はないとの意見です。・・・では次の問いにはどう答えますか?
青田議員は12月定例会の一般質問で、任期末を控えた町長に公約の何パーセントを達成したかと問い、答弁の数字が前回と違うと食い下がりました。それほど公約に執着していました。今回は公約であっても急がなくてもいいと。どちらなんですか?
そもそも町長や議員の公約は、町民との約束です。町長も議員も自分の公約を果たす努力をする、そしてそれを互いに聖域として尊重すべきです。
町民は、町長の公約をチェックするために議員を選んでいるわけはありません。それは町民の領域です。
「現行の条例第12条により町民集会を開くべきだった」にブーメラン
反対討論の青田議員は、現行の「住み良いまち美瑛をみんなでつくる条例」の第12条に定めた”まちづくり町民集会”を開き、町民参加の機会をつくるべきだったとの意見でした。・・・では次の問いにはどう答えますか?
現行の条例の制定から20年間、町民の反対や疑問をよそに両手に余るほどの建物が建設されました。この間、いちども第12条にもとづいた町民集会は開かれませんでした。なぜですか?
町民の意見が割れる案件は町民集会を20年以上やっていない。町民の権利をはじめ、よい条項が数多くあるこの条例は、町民集会を開かないと議員として判断できないということですか?
ちなみに、この条例案には町民参加による委員の意見が第14条と第15条に入っています。町民が反対する案件を行政が強行し、議会も追随した歴史を繰り返したくないとの町民の声です。現行の条例の町民参加の条項に不備によって機能しなかったのではないですか?
以上
2023-3-5 Noriaki Gentsu @ NorthQuest
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